不動産の利益(譲渡益)の計算について【摂津市不動産売却・不動産買取・不動産査定ならSORAホーム株式会社へ】

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前回のブログからの続きとなります。

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(不動産を譲渡(売却等)したあとにかかる税金について)

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不動産の利益(譲渡益)の計算

譲渡価格から取得費及び譲渡費用を差し引いて

算出した譲渡益から、特別控除などを控除して計算します。

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それぞれの意味について記載したいと思います。

 

☆取得費

譲渡した土地や建物(不動産売却した際)を取得した時の購入代金や手数料、設備費などから減価償却を差し引いた金額のこと。

*取得費が不明または譲渡価格の5%未満の時は、譲渡価格を5%とすることができます。

*居住用不動産のため減価償却をしていない場合は、計算に参入しません。

 

☆譲渡費用

土地や建物を売るために直接要した費用及び仲介手数料、登記費用、測量費用

借家人を立ち退かせる場合の立退料等のこと。

 

☆特別控除(一例)

・居住用財産の3000万円特別控除

・空き家に係る譲渡所得の特別控除

・配偶者居住権等の取得費

個別案件などの適用等についての具体的な相談は、専門家に相談し税額に間違いがないようにしましょう。

 

SORAホーム株式会社
不動産売却、不動産買取や仲介業、新築戸建分譲事業、賃貸業、リフォーム事業、
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