居住用財産の3000万円特別控除について【摂津市不動産売却・不動産買取・不動産査定ならSORAホーム株式会社へ】

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前回のブログからの続きとなります。

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特別控除(一例)

居住用財産の3000万円特別控除について

自己が所有する家屋や家屋と共にする土地等の譲渡をした場合

(→自分が持っている家と家が建っている土地は)

所有期間にかかわらず

譲渡所得金額から最高3000万円が控除されます。

 

〈居住用財産の3000万円特別控除の適用要件について〉

1.現に居住している家屋または居住用家屋と共に敷地の用に供していた土地を譲渡すること。

→実際に住んでいる家と家が建っている土地を売却した場合に適用。

 

2.災害により滅失した居住用家屋の敷地、居住の用に供さなくなった家屋とその敷地については

居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること

→地震や火事などの災害で壊れてしまって住めなくなった家やその土地や災害前まで家が建っていた土地は

住まなく、住めなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡をしないと

特例を適用できないので注意してください。

 

3.居住の用に供していた家屋を取り壊し、その敷地の用に供されていた土地などを譲渡する場合には

家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を契約し、居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の

属する年の12月31日までに譲渡したものであること。

また家屋を取り壊したあと、土地などの譲渡契約を締結した日まで貸付その他の用に供していないこと

→実際に住んでいた家を取り壊して譲渡(不動産売却)する場合は

家を取り壊してから1年以内に譲渡契約を締結し、取り壊していない場合でも住めなくなった、住まなくなった日から

3年後の12月31日までに譲渡することで適用。

また家を取り壊した後の土地を譲渡契約までの間に賃貸したり、一時的にでも他のことに使用していた場合には

適用除外となりますので注意してください。

 

4.譲渡した年の前年または前々年において、この特例や居住用財産の買い換えの特例

居住用財産の買い換えに係る譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けていないこと。

→2年以内に何か特例を受けていたら、居住用財産の3000万円特別控除は適用されません。

3年経っていれば・・・OK。

 

5.譲渡する相手が配偶者や直系血族(親、子など)等の間柄でないこと。

→身内(配偶者・直系血族)での譲渡では適用されない。

以上のことに最低限、気をつけてください。

 

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