不動産を譲渡(売却・相続・贈与等)したあとにかかる税金について【摂津市不動産売却・不動産買取・不動産査定ならSORAホーム株式会社へ】

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不動産の利益(譲渡益)

譲渡価格から取得費及び譲渡費用を差し引いて

算出した譲渡益から、特別控除などを控除して計算します。

(図を参照・詳細は次ブログにて)

 

 

不動産を譲渡したあと(譲渡益)にかかる税金について

不動産(土地や建物)を譲渡(売却等)をした際に

利益(譲渡益)が出た場合には譲渡所得とみなされて課税されます。

具体的には所得税及び住民税がかかります。

 

譲渡をした翌年の2月16日から3月15日までに申告時(左記期間)に

住民票のある市を所轄する税務署に所得税の確定申告をして

税金を納める必要があります。

*なお、特別控除や特例の適用を受けることによって納める額がなくなる場合には

上記申告期限内に確定申告をしないと特例の適用を受けることができないので

ご注意ください。

住民税

所得税の申告をもとに市町村が税額を計算し住民税決定通知書が申告者住所に送付されます。

利益が出た場合、特別控除や特例の適用の影響で利益が出ていない場合も

申告を忘れないようにしましょう!!

個別案件などの適用等についての具体的な相談は、専門家に相談し税額に間違いがないようにしましょう。

 

次回ブログは------------------------------

不動産の利益(譲渡益)の計算

譲渡価格から取得費及び譲渡費用を差し引いて

算出した譲渡益から、特別控除などを控除して計算します。

上記に記載しています(譲渡価格・取得費・譲渡費用・譲渡益・特別控除など)

それぞれの意味について記載したいと思います。

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