【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ!!
前回のブログからの続きとなります。
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(不動産を譲渡(売却等)したあとにかかる税金について)
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不動産の利益(譲渡益)の計算
譲渡価格から取得費及び譲渡費用を差し引いて
算出した譲渡益から、特別控除などを控除して計算します。
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それぞれの意味について記載したいと思います。
☆取得費
譲渡した土地や建物(不動産売却した際)を取得した時の購入代金や手数料、設備費などから減価償却を差し引いた金額のこと。
*取得費が不明または譲渡価格の5%未満の時は、譲渡価格を5%とすることができます。
*居住用不動産のため減価償却をしていない場合は、計算に参入しません。
☆譲渡費用
土地や建物を売るために直接要した費用及び仲介手数料、登記費用、測量費用
借家人を立ち退かせる場合の立退料等のこと。
☆特別控除(一例)
・居住用財産の3000万円特別控除
・空き家に係る譲渡所得の特別控除
・配偶者居住権等の取得費
個別案件などの適用等についての具体的な相談は、専門家に相談し税額に間違いがないようにしましょう。
SORAホーム株式会社は
不動産売却、不動産買取や仲介業、新築戸建分譲事業、賃貸業、リフォーム事業、
遺品整理事業を行う摂津市に密着した不動産会社です。(大阪府下・他府県も対応しています)
お客様一人ひとりに対して丁寧にヒアリングさせていただき、
最適なプランを提案いたします。
お悩みやご不安な点、お住まいに関すること等、なんでもお気軽にご相談ください。
宅建士、社会福祉士、FP2級、遺品整理士(地区担当会員)の資格を持つ職員が対応させていただきます。
相続や税、法務的なことなど個別案件で専門的なことについては
SORAホームと連携しています司法書士・税理士・弁護士・行政書士を紹介いたしますので
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