不動産売却にかかる短期譲渡所得・長期譲渡所得について【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ!!

不動産売却にかかる短期譲渡所得・長期譲渡所得について

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不動産売却時には様々な費用が必要となりますので
売却金額すべてが手元に残るわけではありません。

 

今回は税額計算の一つである

短期譲渡所得と長期譲渡所得について記載します。

 

・短期譲渡所得

譲渡(売却等)をした年の1月1日時点における物件の所有期間が5年以下の場合に適用されます。

 

-----税額の計算式(概算)------

税額=課税譲渡所得×所得税30%、住民税9%

*上記に復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算。

 

・長期譲渡所得

譲渡(売却等)をした年の1月1日時点における物件所有期間が丸5年必要となります。

*購入した日が1月20日の場合は、翌年の1月1日を起算日として

5年超(5年と1日以上)の所有が必要となります。(間違えないために6年と考えて頂いた方が良いかもしれません。)

-----税額計算式(概算となります)------

税額=課税譲渡所得×所得税15%、住民税5%

*上記に復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算。

 

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