相続時精算課税について① ~相続にかかる税金を減らす工夫~ 【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ!!

相続時精算課税について 

【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ!!

~相続にかかる税金を減らす工夫~ 

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現在のところ私には必要ありません(笑)が記載していきます。

人間には寿命があり、誰しも必ず死は避けて通れません。

死に際して、自ら築いた財産を子や孫へ継承させようとすると相続税が発生します。

財産の目減りを少しでも防ぐために有効なのは『暦年贈与』です。

年間110万円までは贈与税がかからないので、これを数年~数十年に渡り続ければ

効率よく財産を分与できます。

 

注意 ①年間110万円までは非課税

   ②年間110万を超えた部分に関しては、10~55%の贈与税がかかります。

 

 

自身がまだ健在のうちに多額の財産をまとめて贈与したいという場合には

『相続時精算課税』を活用するという手段もあります。

受取人は贈与時に税金を支払うのではなく、相続が発生した際に

まとめて精算すれば良いという制度です。

 

誰が対象:60歳以上の父母、祖父母から贈与を受ける20歳以上の子、孫

いくらまで?:最大2500万円

申請先は?:所轄の税務署

 

注意①2500万円までは相続発生時にまとめて精算

  ②2500万円を超えた部分に関しては、一律20%の贈与税がかかります。

 

この制度に限らず、贈与と相続に関しては「資産移転を公平にすべき」との観点から

法改正を求める声が多いと言われています。

今後、相続税と贈与税の一体化が進められる可能性もあります。

 

気をつける点については次のブログで掲載します。

 

個別案件などの適用等についての具体的な相談は、専門家に相談し税額に間違いがないようにしましょう。

 

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