相続時精算課税について② ~相続にかかる税金を減らす工夫~ 【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ!!

相続時精算課税について ② 

【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ!!

前回のブログの続きとなります。

 

暦年贈与のポイント

①年間110万円までは非課税

②年間110万を超えた部分に関しては、10~55%の贈与税がかかります。

 

 

相続時精算課税のポイント

①2500万円までは相続発生時にまとめて精算

②2500万円を超えた部分に関しては、一律20%の贈与税がかかります。

 

気をつける点

・相続時精算課税と暦年贈与と併用することは不可

・上限の2500万円に達するまで何年かに分けて贈与することもできる。

2500万円以上の贈与には超過分に一律20%の税金がかかるので注意!!

・贈与税の支払いを後回しにできる制度として有効だが、もし相続が発生した時点で

相続財産が基礎控除を上回らなければ相続税も課税されない。

・住宅取得等資金贈与の非課税との併用ができるので、住宅購入資金の贈与とは

別に検討することが可能

 

 

個別案件などの適用等についての具体的な相談は、専門家に相談し税額に間違いがないようにしましょう。

 

SORAホーム株式会社
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