相続時精算課税について ②
【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ!!
前回のブログの続きとなります。
暦年贈与のポイント
①年間110万円までは非課税
②年間110万を超えた部分に関しては、10~55%の贈与税がかかります。
相続時精算課税のポイント
①2500万円までは相続発生時にまとめて精算
②2500万円を超えた部分に関しては、一律20%の贈与税がかかります。
気をつける点
・相続時精算課税と暦年贈与と併用することは不可
・上限の2500万円に達するまで何年かに分けて贈与することもできる。
・2500万円以上の贈与には超過分に一律20%の税金がかかるので注意!!
・贈与税の支払いを後回しにできる制度として有効だが、もし相続が発生した時点で
相続財産が基礎控除を上回らなければ相続税も課税されない。
・住宅取得等資金贈与の非課税との併用ができるので、住宅購入資金の贈与とは
別に検討することが可能
個別案件などの適用等についての具体的な相談は、専門家に相談し税額に間違いがないようにしましょう。
SORAホーム株式会社は
不動産売却、不動産買取や仲介業、新築戸建分譲事業、賃貸業、リフォーム事業、
遺品整理事業を行う摂津市に密着した不動産会社です。(大阪府下・他府県も対応しています)
お客様一人ひとりに対して丁寧にヒアリングさせていただき、
最適なプランを提案いたします。
お悩みやご不安な点、お住まいに関すること等、なんでもお気軽にご相談ください。
宅建士、社会福祉士、FP2級、遺品整理士(地区担当会員)の資格を持つ職員が対応させていただきます。
相続や税、法務的なことなど個別案件で専門的なことについては
SORAホームと連携しています司法書士・税理士・弁護士・行政書士を紹介いたしますので
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