【不動産売却費用はどれくらいかかる?】
【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ!!
不動産売却時には様々な費用が必要となり
売却金額がすべて手元に残るわけではありません。
があります。
・仲介手数料
媒介報酬と呼ばれることもありますが、不動産会社に支払う成功報酬です。
一般的には「売買(成約)価格×3%+6万円+消費税」となります。
売買価格が400万円以下の場合には、売買代金に応じて上限が決められています。
成功報酬ですので、売買契約が成立した際に支払われます。
売買が成立しなければ支払う必要はありません。
・印紙代
不動産売買契約書には、印紙税が課税されます。印紙税の額は不動産売買契約書に記載されている金額によって異なります。
領収書と異なり、個人間の売買の場合でも契約書には印紙貼付の義務があります。履行しない場合には税務上の罰則が制定されています。
・抵当権抹消登記費用
不動産を購入の際に、住宅ローンを利用していた場合
対象の不動産を担保として提供するため、抵当権が設定されているのが一般的です。
抵当権は売却に伴い銀行等へ住宅ローンを完済しただけでは、登記が抹消されません。
売主が抵当権抹消登記の申請をしなければなりません。
抵当権の抹消登記は必要書類を準備して法務局に申請します。
住宅ローンを完済の場合は自分で手続きもできますが
不動産売却代金により住宅ローンを完済し抵当権を抹消する場合は
買主との取引になるため、司法書士に依頼する決まりがあります。
・所得税や住民税などの譲渡益課税
所得税:対象不動産の売却価格が購入時の価格より上回り、利益が出た際に発生する税金です。
税金の対象額になるのは購入時と売却時の差額となります。
*売却時の価格は契約書の価格ではなく各種手数料を控除したあとの手残りの金額で計算します。
住民税は所得が増えることによって負担金額が増えます。
・固定資産税(都市計画税)清算
毎年1月1日時点での固定資産税課税台帳に登録されている所有者に対して上記税金がかかります。
1月1日から12月31日の間で不動産売却により持ち主が変更したとしても、 売主が納税することになります。
売主と買主の費用負担の平等の観点より、所有権が移転した日(決済日)を起点にして税金を計算し買主が売主へ支払い
清算する形にするのが、不動産売買の際の慣例となっています。
売却後に手元にいくら残るのか予測しておかないと、資金計画に行き詰まる可能性がありますのでご留意ください。
資金計画や不動産・医療・介護・相続などSORAホームにて総合的に相談できますのでお気軽にお問い合わせください。
宅建士、社会福祉士、FP2級、遺品整理士(地区担当会員)の資格を持つ職員が対応させていただきます。